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墓じまいに関わる法律を詳しく解説

公開日:2021/03/01

墓じまいは遺骨を扱うことから書類の用意、自治体とのやりとり、法律に触れないかの確認など、さまざまな準備が必要になります。どのような手続きを行えばよいか迷っている人もいるのではないでしょうか。今回の記事では、墓じまいに必要な書類、離檀料でトラブルにならないための方法、手続きについて紹介するため、悩んでいる人は参考にしてください。

「改葬許可書」を記入する

改葬許可書とは遺骨を墓地から移動するために必要な書類で、役所に改葬許可申請書を提出して申請しなければなりません。遺骨を移動し、新しい墓地に納骨する際に必要になります。改葬許可申請書は、現在墓地がある自治体の役所で入手できるでしょう。近年では多くの自治体で、ホームページからもダウンロードできるようになっているようです。

申請書には埋葬されている人の情報、お墓の使用者と埋葬されている人の続柄、改葬の理由、改葬先の墓地の情報、解体工事の業者の名前など、必要事項を記入しましょう。改葬許可申請書には、現在のお墓がある墓地の管理者の署名、捺印が必要です。自治体によっては署名、捺印だけでなく埋葬証明書が必要になる場合もあります。

また、改葬許可申請書の申請には、合わせて改葬先の受入証明書が必要です。受入証明書は、新しい墓地を契約した際に新しい墓地の管理者から発行されるでしょう。墓地の使用者が改葬許可申請の内容と異なる場合は使用者から承諾書を書いてもらい、改葬許可申請書と一緒に提出してください。

自治体に提出する書類をまとめると、改葬許可申請書(現在のお墓がある墓地の管理者の署名、捺印があるもの)、受入証明書、必要であれば使用者の承諾書、埋葬証明書の4種類が改葬許可書の申請に必要です。申請は自治体の窓口でも可能で、遠方であれば郵送での手続きもできる場合があるため、申請先の役所に電話して確認するようにしましょう。

離檀料にも法律がある?

墓じまいでトラブルになりやすいのが離檀料についてです。墓じまいをしてお墓をなくすということは、お寺の檀家をやめることになります。檀家をやめるとお寺の収入がなくなるということなので、やめる際にお金を請求してくることがあり、その請求額が法外な金額になることもあるようです。離檀料の相場は高くても20万円ほどで、法要1回分のお布施と同程度の金額とされています。離檀料はお布施と同じ気持ちで渡すものなので、100万円単位の高額請求は法外な請求といえるでしょう。

離壇料はお布施と同じ扱いのため、支払いの根拠や支払い義務はありません。法律でも離檀料などお布施に関する規定はなく、憲法で信教の自由が認められていることから、感謝の気持ちがあればその分支払うとよいでしょう。離檀料をめぐっては訴訟に発展することもありますが、多くの場合檀家側(この場合墓じまいをする人)が有利になることが多いようです。離檀料自体に関する法律はありませんが、墓じまい自体にはさまざまな法律が関係しているため注意しましょう。

墓じまい代行業者は資格が必要

墓じまいを行うには資格が必要になるので、専門業者に依頼する必要があります。改葬許可書は自分で書くこともできますが、煩雑で難しいため、官公庁に提出する書類の作成、提出を代行できる行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。訴訟などの代理人は弁護士にしかできませんが、行政書士は申請にともなう法律上の手続き、墓じまいに必要な行政機関との交渉を代行してくれます。

代行してくれる手続きは改葬先の管理者に発行してもらう受入証明書、現在の墓地がある自治体の改葬許可申請書や、現在お墓がある墓地の管理者が発行する埋葬証明書、自治体への改葬許可申請と発行された改葬許可書の受領、現在の墓地の管理者、改葬先の管理者へ改葬許可書の提出などがあります。

また、石材店の手配、連絡、日程調整、墓じまいにともなう法要の手配も一緒に行ってくれるところもあるようです。墓じまいを扱っている行政書士などであれば、地元の石材店や懇意にしている業者がいることが多く、自分で探す手間が省けるでしょう。個人で行うと思わぬトラブルや手続きに手間取って墓じまいが進まない、不当な請求にあう可能性があるようです。しかし、これらの問題に対応した経験や知識のある専門業者に代行してもらうことで、手続きをスムーズに進められます。

自分で手続したほうが費用をおさえられるのでは?と思うかもしれませんが、個人で見積もりをとったり申請手続きをしたりするよりも、代行してもらったほうが結果的に費用を安くおさえられたケースもあるようです。墓じまいについて詳しくない、手続する時間がない、どうやって手続きしたらよいかわからない人は、専門業者に代行を依頼することをおすすめします。

一部の業者が手続きの代行をする、と明記しているところがありますが、墓じまいに関係する手続きの代行は行政書士にしかできません。行政書士以外の人、業者が無資格で改装許可申請の代行をすることは違法行為です。墓じまいの手続きを代行します、という業者の資格の有無について調べてから利用しましょう。

 

墓じまいの手続きは煩雑で、スムーズに手続きが進まない可能性があります。難しそうであれば資格をもつ専門業者に代行してもらうのも選択肢に入れましょう。

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