墓じまいにありがちなQ&A、悩みを解消しよう!
墓じまいはめったにあることではありませんので、いざとなったら誰に相談していいのかわからなくて悩むことが多いです。墓じまいを開始してから完了するまでにかかる期間やはどれくらいでしょうか。手続きはどうするのでしょう。また郵送でも手続きはできるのでしょうか。また、墓地の管理者が不明の場合も悩んでしまいます。
墓じまいが完了するまでの期間はどの程度?
改葬申請者がこれまでの墓地の名義人とは別の人である場合は、名義人の許可を得る必要があります。それから民営霊園や公営霊園の場合は、霊園を管理する管理事務所や墓地管理委員会の承諾を得なければなりません。寺院にお墓がある場合は、あとあとトラブルとならないようにとくに慎重に対応する必要があります。
寺院にとっては墓じまいをされるということはそれだけ収入源が立たれる訳です。寺院としては断じて応じたくない話なので、丁重に相談を持ちかけ理解を得たうえで後々「離檀料」の問題などでトラブルにならないようにしましょう。改葬先は自宅に近い墓地になることもあるでしょうし、後継ぎがいない場合などは寺院などに納めて永代供養とすることもあるでしょう。あるいは合祀墓や樹木葬、納骨堂に納めることもあり得るのです。
新しい供養先が決ったら、次は今のお墓を処分するための工事業者を探します。民間霊園であれば、指定業者があるでしょう。寺院の墓地でもその寺院による指定行が決まっている場合もあります。公営霊園や共同墓地、あるいは指定業者のない寺院の場合は自分で業者を選ばなければなりません。そうして業者が決まったら見積りを依頼し、見積もり内容をチェックし、問題なければ契約を締結するのです。
業者との契約を締結したら新しい納骨先を決定し、各種申請書を作成し、現在の墓地に一番近い役所に提出して許可を得ます。その後これまでのお墓から遺骨を撤去し、墓石を壊し、まっさらな土地とするのです。最後に新たな場所に遺骨を納めて、墓じまいは完了となります。この間の期間は、たとえ各窓口との交渉が円滑に進行し、しかも必要な書類もすべてそろっていたとしても最短1カ月はかかります。早い時期からの検討を開始する必要があるという訳です。
墓じまいの手続きは遠方でも可能?
墓じまいに必要な書類としては、まずは「改葬許可申請書」があります。申請用紙は現在の墓地の最寄りの役所の窓口で配布されますが、役所のホームページからダウンロードすることも可能です。申請書には、現在の墓地の管理者の署名・捺印が必要ですが、郵送でも受付が可能となります。この申請書には、埋葬されている人の情報、お墓の所有者と埋葬されている人との関係、改葬理由、改葬先の墓地、お墓の解体工事業者といったことが記載されるのです。
二つ目は、今の墓地の管理者が現在埋葬されている人を証明する「埋葬証明書」。「葬許可申請書」があればこの申請書はいらないとする役所もあります。三つ目は、新しいお墓の管理者による「受け入れ証明書」。しかし、役所によってはこれは不要なところもあります。四つ目は、申請者の身分証明書の写し。こちらも役所によっては不要なところもあります。五つ目は、改葬許可申請者が墓地の名義人と異なる場合の「承諾書」。これらの申請書一式を役所の窓口に提出します。
これらの書類は原則としてすべて郵送による受付も可能ですので、現在の墓地が自宅から遠く離れた所にあっても問題ありません。しかし業者によっては郵送を受け付けないところもありますので、事前によく確認しておきましょう。これらの申請書類がすべて役所で承認されれば、役所からの改葬許可証の発行をもって手続きは完了となります。
墓地の管理者が不明の場合の対応方法は?
墓じまいにあたっては、「改葬許可申請書」に現在の墓地の管理者の記名・押印が必要ですが、管理者が不明の場合があります。そのような場合はどうすればいいのでしょうか。
管理者が不明なケース、共同墓地やみなし墓地の場合が多いようです。共同墓地とは自然発生的にできた墓地で、通常その地域で管理されているものですが、誰が管理しているのかわからないといったケースもあります。墓埋法が制定される前から行政の許可のもと使用されている「みなし墓地」の場合はもとより管理者がわからないことが多く、一般的には墓地管理委員会が管理しているのです。
しかし、まれに墓地管理委員会すらも見当たらないというケースも存在します。そのような場合は最寄りの役所に相談しましょう。役所で管理者が判明するケースもあります。あるいは、無許可墓地といって台帳に記録がない違法なものもあるのです。しかし、そのようなケースでも役所に相談すればその対処方法についてもアドバイスがもらえます。あるいは、その地域の石材店に聞いてみるのもいいですね。地域に密着した石材店からの情報で墓地の管理者が判明することもよくあります。
墓じまいに関してよくわからないことや、特殊なケースの対処方法も、役所や石材店などに相談してみると解決してもらえるものです。そして各書類の申請窓口に書類を書いてもらう前に事前に根回しして了承を得ておくことが肝心ですね。